介護に関する確定申告について

1.介護費用と医療費控除
 自分自身や家族のために医療費を支払った場合、確定申告をすることで所得控除を受けることができます。 これを 『医療費控除』 といい、控除された金額に応じて所得税が軽減されますが、介護のために支払った費用も、一定の要件を満たすものについては 『医療費控除』 の対象になります。医療費控除のうち、ここでは介護費用に限って簡単にまとめてみました。また、介護保険料は健康保険料や年金保険料と同様に、全額 『社会保険料控除』の対象となります。


2.医療費控除の対象となる介護費用
a.居宅サービス等(在宅で介護サービスを受けられている方) 

  • 医療費控除の対象となるサービス
    • 訪問看護・介護予防訪問看護
    • 訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション
    • 居宅療養管理指導(医師等による管理・指導)・介護予防居宅療養管理指導
    • 通所リハビリテーション(医療機関でのデイサービス)
    • 介護予防通所リハビリテーション
    • 短期入所療養介護(ショートステイ)
    • 介護予防短期入所療養介護
  • 上記のサービスと併用する場合のみ医療費控除の対象のサービス
    • 訪問介護(ホームヘルプサービス)・・・生活援助(家事援助)中心型を除く
    • 夜間対応型訪問介護
    • 介護予防訪問介護
    • 訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護
    • 通所介護(デイサービス)・介護予防通所介護
    • 認知症対応型通所介護
    • 小規模多機能型居宅介護
    • 介護予防認知症対応型通所介護
    • 介護予防小規模多機能型居宅介護
    • 短期入所生活介護(ショートステイ)・介護予防短期入所生活介護

b.おむつ代

医療費控除の対象

要件

紙おむつ、貸しおむつ代の自己負担額

医師が発行する「おむつ使用証明書」


c.交通費

医療費控除の対象

要件

通所リハビリテーションや短期入所療養介護のために、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設に通う通常必要な交通費

左記の居宅サービス費の自己負担額(*)が、医療費控除の対象であること

*介護保険給付の対象外のものに係る自己負担額も含む


3.医療費控除を受けるために必要なもの

 a.居宅サービス

  • 指定居宅サービス事業者が発行する領収証

 b.おむつ代

  • 領収証
  • おむつ使用証明書のコピー

  c.交通費

  • 領収証
  • 電車やバスなど領収証の発行されない運賃については、その明細書(決まった書式はありませんので自分で作成します。一日分ごとに、年月日・交通機関・区間・金額を記載します。)

4.医療費控除の対象となる金額

  • 医療費控除の対象となる介護費用を集計します。 ・・・ 2を参照
  •  高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その額を(1)から差し引きます。

控除の対象となる金額=医療費控除の対象となる介護費用ー高額介護サービス費の払戻し額


5.医療費控除の注意点
医療費控除の対象となる医療費の要件はつぎのとおりです。

  • 自分自身・自分と生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費(介護費用を含む)でなければなりません。
  • その年の1月1日から12月31日までに、実際に支払った医療費(介護費用を含む)が対象です。その期間にサービスを受けていても、支払いが済んでいないものは対象外となります。また、複数年分を合算することもできません。

詳細については、所轄税務署か市役所に問い合わせていただき、相談の上で申告手続きを行ってください。

 

高崎税務署   (027)322-4711

高崎市市民税課 (027)321-1218