キュアステーションようざん

定期巡回・随時対応サービス

「定期巡回・随時対応サービス」は、住み慣れた地域で最期まで暮らせる在宅介護の仕組みです。

Service 1

 

 

訪問介護員等が定期的に利用者の居宅を巡回して行なう日常生活上のお世話のこと。利用者は通常、ケアマネジャーが作成するケアプランに従って、身体介護を中心とした短時間の介護サービスを1日複数回受けることができます。

Service 2

24時間365日、緊急時に利用者または家族からの連絡を受け付けます。利用者の心身の状況、置かれている環境等を把握した上で、必要に応じて、相談援助、訪問介護員等の訪問、もしくは看護師等による対応などを行ないます。

Service 3

 

 

主治医の指示があった場合に看護師等が利用者の居宅を訪問して療養上のお世話、または必要な診療の補助を実施します。介護サービスのみの利用でも定期的にアセスメントを実施します。



「定期巡回・随時対応サービス」は、平成24年4月に施行された改正・介護保険法において新設された要介護1〜5の段階の認定者が利用できるサービスです。正式名称は「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」。

大きな特徴は、介護や看護スタッフが、何かあれば夜間でも「随時かけつける体制を24時間整えている」こと、「計画作成責任者がケアの詳細を決めることができる(訪問日時、具体的サービス内容、所要時間等)」ことです。

※「要支援1」「要支援2」の認定者は「定期巡回・随時対応サービス」は利用できません。


メリット1

利用者の生活リズムに合わせた訪問介護・看護を、夜間でも受けられます。

メリット2

短時間のサービスを1日複数回利用することができます。

メリット3

24時間365日、緊急時も必要に応じたサービスを受けることができます。

メリット4

1か月あたり一定の利用料でサービスを受けることができます。

 


サービス利用者の例

利用者の生活状況に応じて、

非常に柔軟な対応が可能なサービスです。

 

例えば、日中独居の高齢者の見守りのみでの訪問、処方された薬を確実に服用しているかの確認、区分支給限度額以内での1日3回以上の排泄介助など従来の訪問介護では対応が難しかったものにも対応することができます。

同時に、利用者家族の介護負担の軽減や安心感につながるという点も「定期巡回・随時対応サービス」の大きなメリットです。

定期巡回サービスの訪問回数(1日あたり)

要介護度
地域提供型 2.3回 2.8回 3.5回  4.4回  3.2回
集合住宅型 6.3回 7.7回 4.8回 10.5回 11.3回
全体 3.2回 4回 3.8回 5.6回 4.4回

出展元:三菱UFJリサーチ&コンサルティング「アンケート結果から見る定期巡回・随時対応サービス」



例えばこんな時

利用実績①

退院時の在宅生活の環境を整えるために利用。入院中に筋力が衰えるなど入院前よりも状態が悪化し要介護状態になっても、定期的な訪問を行なうことで生活リズムが整い、入院前の状態まで回復が見込めます。

また、退院後の生活で家族の負担が大きくなり、次に入院したときに在宅復帰が困難になることを防ぐことにもつながります。

利用実績②

定期的なインスリンの注射や服薬の管理が必要な方に対する、注射や服薬の確認や記録、見守りなどをするための訪問

利用実績③

就寝前の短時間の訪問で排泄介助に対応。利用者が十分な睡眠をとることができ、生活が安定、状態の回復につながります。


利用実績④

日中独居の高齢者の、毎日の安否確認

利用実績⑤

水分補給の確認

利用実績⑥

3食をきちんと取らず、低栄養となっている方の管理のための訪問

利用実績⑦

認知症の方の服薬管理やサービス拒絶ケースの改善



サービス提供可能なエリアについて

「定期巡回・随時対応サービス」は地域密着型サービスであるため、事業所と同じ市町村の住民が利用することができます。

 

「随時対応サービス」については、事業所から利用者宅まで概ね30分以内に駆けつけられるようなエリアが想定されています。30分を超える地域に利用者がいる場合は、利用者宅まで30分以内の場所にサテライト拠点を設けたり、業務の一部を訪問介護事業所や夜間対応型訪問介護事業所に委託し、対応することも可能です。

 

地域によっては、サテライト拠点が30分以内にない場合でもサービス提供が可能なケースもあります。お気軽にお問い合せください。

ケアマネジャーの役割は従来と同じ

「定期巡回・随時対応サービス」の計画作成責任者は、ケアマネジャーの作成する居宅サービス計画に沿って、適切なアセスメントに基づき具体的な計画を作成します。

 

なお、「定期巡回・随時対応サービス」は利用者の心身の状況に応じて柔軟に対応するサービスであるため、居宅サービス計画のサービス提供の日時に関わらず、計画作成責任者が日時やサービスの具体的内容を決めることができます。ただし適宜、ケアマネジャーに内容を報告し、緊密な連携を図る必要があります。

 

また、1日の利用回数を減らすなど当初の計画を変更する場合も、居宅サービス計画を変更することなく臨機応変に対応が可能です。